主に事業者からの食品廃棄物を取り扱ってます
食品廃棄物のリサイクルが
法律で義務づけられています
食品リサイクル法とは、食品廃棄物等の発生の抑制及び減量、食品循環資源の再生利用を促進するために平成12年に制定され、平成19年に改正された法律です。個々の食品関連事業者ごとに再生利用等の実施率目標が設定され、食品廃棄物等を多量に発生する事業者には定期報告義務がもうけられ、取り組みが不十分な場合は罰則も適用されます。
食品の再資源化だけではなく
リサイクル全般に強いことが必須
適切なリサイクルを行うためには、食品リサイクルにまつわるすべてを解決できる委託先を選ばなくてはなりません。たとえば、弁当の売れ残りを処理しようとすれば、食品と、容器であるプラスチックや附属する箸や楊枝などとを、分別してそれぞれリサイクルする必要があります。袋入りのマヨネーズやケチャップなどといった、容器入りの食品などへの対応もでてきます。そのような分別ができた上ではじめて、食品を飼料や肥料といった、他の製品に再利用する工程へと進むことができるのです。(写真は、容器と内容物を自動で分離する機械)
国土興産なら、食品リサイクル法に完全対応
総合リサイクルセンター・コクドは、パックなどの容器入りジュース・プリン・ヨーグルトなどの処理を得意とし、乾燥処理や発酵処理を行い、飼料として農場に出荷しています。食品リサイクルにお困りの企業のご担当者様は、ぜひご相談ください。(写真は、乾燥処理機)